住まいの法律
5.土地の利用に関する法律

土地の利用に関しては様々な法律があります。土地の利用(用途)や開発、その取引を規制する主な法律は次の通りです。

都市計画法(国土交通省)

宅都市計画法では、街が無秩序に開発されて、住みにくくなることなどを防止するために、市街化区域、市街化調整区域などの都市計画区域を定めるほか、市街化区域における土地の利用用途等を定めています。市街化区域については、土地の利用用途のほか、建物の建ぺい率や容積率など、建物の建築に影響する規制があります。

国土利用計画法(国土交通省)

国土利用計画法は、土地の投機的取引や乱開発などを未然に防ぐために、総合的かつ計画的に国土の利用を図ることを目的とした法律です。不動産取引に関しては、一定規模以上の土地の売買や交換などの取引に関する届出義務などを規定しています。

農地法(国土交通省)

農地法は、耕作者の地位の安定と農業生産の増進を図ることを目的として定められた法律です。この法律では、優良な農地を確保するため、農地等の権利移動や農業以外の用途への転用について厳しい規制が加えられています。それぞれに規定する権利移動および転用をする場合は、農地法の規制の対象になり、それぞれ許可または届出が必要になります。なお、ここでいう農地・採草放牧地はその土地の登記上の地目や所有者の主観的な使用目的には関係なく、その事実状態で農地等に該当するか否か判断されます。

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