住まいの税金:リフォーム
5.同居対応リフォームに対する減税制度

平成28年4月1日から、祖父母・父母・子世代の三世代等の同居を後押しする減税制度が創設されました。

5 同居に対応したリフォームにかかわる特例措置

「B.特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除」「D.既存住宅を特定改修した場合の税額控除」の減税制度に、同居に対応したリフォームが追加されます。

一定の同居対応リフォーム工事とは、(1)調理室、(2)浴室、(3)便所、(4)玄関のいずれかを増設する工事で、改修後(1)から(4)までのいずれか2つ以上が複数となるものに限られます

具体的な優遇内容と主な要件は次の表の通りです。

同居対応リフォームの減税制度比較表
特例 B.特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除(同居対応リフォーム) D.既存住宅を特定改修した場合の税額控除(同居対応リフォーム)
適用期間 平成28年4月1日から平成33年12月31日まで 同左
控除対象限度額 償還期間5年以上の一定の住宅借入金等1,000万円までで、対象となる工事は2%、それ以外は1% 同居対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円まで)
最大控除額 62万5,000円(5年間)
(250万円×2%+750万円×1%=12万5,000円)×5年間
25万円(1年間)
(250万円×10%)
工事費用要件 工事費用が50万円超(増改築にかかる費用から国又は地方公共団体から交付される補助金等を除いた金額) 標準的な工事費用の額が50万円超(増改築にかかる費用から国又は地方公共団体から交付される補助金等を除いた金額)
同居対応のための増改築等の適用要件 (1)調理室、(2)浴室、(3)便所、(4)玄関のいずれかを増設する工事(改修後、(1)から(4)までのいずれか2つ以上が複数となるものに限る) 同左
同居対応改修工事等の証明書の発行
    • 住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関
    • 建築基準法に規定する指定確認検査機関
    • 建築士法の規定により登録された建築士事務所に所属する建築士
    • 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定による指定を受けた住宅瑕疵担保責任保険法人
    以上の機関等が行う同居対応改修工事等の証明書を申告時に添付
同左
適用対象者所得要件 その年分の合計所得金額が3,000万円以下 同左
適用関係
    • 住宅借入金等特別控除・既存住宅を特定改修した場合の税額控除と選択適用
    • 住宅借入金等特別控除・特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除との選択適用
    • その年の前年以前3年内の各年分において、同じ家屋で本税額控除の適用を受けた者は、その年分においては本税額控除の適用を受けることはできない
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