住まいの税金:リフォーム
4.省エネリフォームに対する減税制度

所定の省エネ仕様にするための増改築・改修をした場合に受けられる減税制度は、A.住宅借入金等特別控除、B.特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除、D.既存住宅を特定改修した場合の税額控除、E.固定資産税の減額です。
減税制度を受けられる省エネ改修工事の内容は、おおむね「窓の改修工事やこの工事と併せて行う床・天井・壁の断熱工事」などですが、それぞれの制度によって改修工事の内容が異なりますので、必ず確認をしてください。

4-1 住宅借入金等特別控訴(省エネリフォーム)

返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して自分の住んでいるマイホームについて所定の省エネ基準を満たす仕様にするためのリフォームをすると、A.住宅借入金等特別控除(新築や既存(中古)住宅を買うときに適用できる住宅ローン控除)が利用できます。

工事費用が100万円を超えている場合には、住宅借入金等特別控除と次に挙げる「4-2特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除」のどちらかを選択して適用することができます。 なお、省エネ改修工事に際して、国や地方公共団体から補助金や給付金などの交付を受けている場合には、対象となる工事費用から補助金等を控除した金額で、適用要件を満たしているかどうかを判定します。

適用要件

主な適用要件は「買う3-1住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」を参照してください。控除額の計算対象となる年末借入金残高や控除率、適用要件の緩和も同一です。

また対象となるリフォームは、工事費用が100万円超で、かつその2分の1以上が居住用部分に関するものであり、所定の省エネ基準に適合させるための修繕・模様替えです。 修繕・模様替え工事で要求される内容は、次のような工事です。これについては「4-2特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除」と同じです。

工事の内容は、居住者が所有している住宅に対するエネルギーの使用の合理化に資する所定の改修工事で、この工事と併せて行う住宅と一体となって効用を果たす所定の設備の取り替えまたは取り付けにかかわる工事も含むとなっています。

具体的な工事内容はおおむね以下の通りです。

  • 1.すべての居室のすべての窓の改修工事
  • 2.の工事と併せて行う床の断熱工事
  • 3.の工事と併せて行う天井の断熱工事
  • 4.の工事と併せて行う壁の断熱工事

平成29年4月1日より、改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上及び断熱等性能等級3となる場合には、一部の居室の窓の改修工事でも適用対象となります。 ただし、1.〜4.の改修部位の省エネ性能がいずれも平成25年基準以上となること、改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から所定以上の性能向上する工事であることが求められます。 また、地域ごとに要求される具体的な工事の内容などについては、平成20年国土交通省告示第513号を参照してください。 なお、省エネ改修工事を行った住宅について「都市の低炭素化の促進に関する法律」の低炭素建築物の認定を受けた場合には、認定を受けたことをもって省エネ住宅改修工事に該当することとします。

控除の申告等

「買う3-1住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」と同様に申告に必要な住民票、源泉徴収票、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、借入金の年末残高証明書のほか、増改築等工事証明書、家屋の登記事項証明書または請負契約書の写し等(増改築等をした年月日、その費用の額及び増改築等をした住宅の床面積が分かる書類)を添付して確定申告します。

4-2 特定増改築をした場合の住宅借入金等別控除(省エネリフォーム)

返済期間が5年以上の住宅ローンを利用して、自分の住んでいるマイホームについて所定の省エネ基準を満たす改修工事を含むリフォームをすると、B.特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除が利用できます。

控除額の計算対象となる年末借入金残高は1,000万円以下で、このうち省エネ改修費工事費用相当額()とそれ以外の工事費用相当額によって、控除率が異なります。税額控除は5年間です。

平成26年4月1日以降、増改築費用に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合については、控除限度額が次のようになります。

居住年 対象ローン残高 控除率 控除期間 最大控除額
平成26年4月1日から33年12月31日まで 1,000万円以下 2%(一定の省エネ改修工事に係る借入金()で250万円まで) 5年 62.5万円
1%(上記以外工事に係る借入金)

なお、省エネ改修工事に際して、国や地方公共団体から補助金や給付金などの交付を受けている場合には、対象となる工事費用から補助金等を控除した金額で計算します。

適用要件

適用できる人の主な要件は、国内に居所のある人※1で合計所得金額が3,000万円以下の人です。 ※1平成28年4月1日以降、住宅を省エネリフォーム等する一定の非居住者にも適用が可能となりました。

適用できる住宅の主な要件は、改修工事後の床面積が50u以上の自宅です。

改修工事の主な要件は、工事費用が50万円超※2で、かつその2分の1以上が居住用部分に関するものであり、次に挙げるような工事が対象となります。
※2国や地方公共団体からの補助金がある場合は控除後の金額です。

工事の内容は、居住者が所有している住宅につき行うエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で、政令で定めるものとされています。さらに、上記の工事と併せて行う当該住宅と一体となって効用を果たす政令で定める設備の取り替えまたは取り付けに係る工事も含められることになっています。

具体的な工事内容はおおむね以下の通りです。

  • 1.すべての居室のすべての窓の改修工事※3
  • 2.の工事と併せて行う床の断熱工事
  • 3.の工事と併せて行う天井の断熱工事
  • 4.の工事と併せて行う壁の断熱工事

※3平成29年4月1日より、改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上及び断熱等性能等級3となる場合には、一部の居室の窓の改修工事でも適用対象となります。 なお、平成29年4月1日以降に省エネ改修をして居住する場合について、その年の前年以前3年内に省エネ改修工事を行い、省エネリフォームに対する減税制度の適用を受けている場合では適用されません。

ただし、1.〜4.の改修部位の省エネ性能がいずれも平成25年基準以上となること、改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から所定以上の性能向上する工事であることが求められます。
また、地域ごとに要求される具体的な工事の内容などについては、平成20年国土交通省告示第513号を参照してください。

なお、増改築工事後転勤等によって居住できない場合は、適用の緩和措置があります。また、省エネ改修工事を行った住宅について「都市の低炭素化の促進に関する法律」の低炭素建築物の認定を受けた場合には、認定を受けたことをもって省エネ住宅改修工事に該当することとします。

控除の申告等

住民票、源泉徴収票、特定増改築住宅借入金等特別控除額の計算明細書、借入金の年末残高証明書のほか、増改築等工事証明書、家屋の登記事項証明書または請負契約書の写し等(増改築等をした年月日、その費用の額及び増改築等をした住宅の床面積が分かる書類)を添付して確定申告します。

4-3 既存住宅を特定改修した場合の税額控除(省エネリフォーム)

D.既存住宅を特定改修した場合の税額控除とは、平成21年4月1日から平成33年12月31日までの間に、自分の住んでいるマイホームについて所定の省エネ基準を満たす特定改修工事()をすると、工事完了の年の所得税から標準的な工事費用の10%相当額を税額控除する制度です。

なお、省エネ改修工事に際して、国や地方公共団体から補助金や給付金などの交付を受けている場合には、平成26年3月までは対象となる工事費用から、平成26年4月以降は標準的な工事費用の額から、補助金等を控除した金額で計算します。

平成26年4月1日以降、改修費用に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合については、控除限度額は次のようになります。

居住年 改修工事限度額 控除率 控除限度額
平成26年4月1日から
33年12月31日まで
250万円(350万円) 10% 25万円(35万円)
省エネ改修工事と併せて所定の要件を満たす太陽光発電装置を設置する場合には、限度額が( )内のように上乗せされます。

省エネ改修工事と併せて所定の要件を満たす太陽光発電装置を設置する場合には、限度額が( )内のように上乗せされます。

適用要件

適用できる人の主な要件は、国内に居所のある人※1で合計所得金額が3,000万円以下の人です。 ※1平成28年4月1日以降、住宅を省エネリフォーム等する一定の非居住者にも適用が可能となりました。

適用できる住宅の主な要件は、改修工事後の床面積が50u以上の自宅です

改修工事の主な要件は、標準的な工事費用の額が50万円超※2で、かつその2分の1以上が居住用部分に関するものであり、次に挙げるような工事が対象となります。
※2国や地方公共団体からの補助金がある場合は控除後の金額です。

工事の内容は、居住者が所有している住宅につき行うエネルギーの使用の合理化に資する改修工事で、政令で定めるものとされています。さらに、上記の工事と併せて行う当該住宅と一体となって効用を果たす政令で定める設備の取り替えまたは取り付けに係る工事も含められることになっています。

具体的な工事内容はおおむね以下の通りです。

  • 1.すべての居室のすべての窓の改修工事※3
  • 2.1.の工事と併せて行う床の断熱工事
  • 3.1.の工事と併せて行う天井の断熱工事
  • 4.1.の工事と併せて行う壁の断熱工事
  • 5.1.〜4.の工事と併せて行う太陽光発電設備・省エネ設備の取り替え・取り付け工事

※3平成29年4月1日より、改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上及び断熱等性能等級3となる場合には、一部の居室の窓の改修工事でも適用対象となります。 なお、平成29年4月1日以降に省エネ改修をして居住する場合について、その年の前年以前3年内に省エネ改修工事を行い、省エネリフォームに対する減税制度の適用を受けている場合では適用されません。

ただし、1.〜4.の改修部位の省エネ性能がいずれも平成25年基準以上となること、5.の設備については一定の性能のものに限ることが求められます。 また、省エネ改修工事を行った住宅について「都市の低炭素化の促進に関する法律」の低炭素建築物の認定を受けた場合には、認定を受けたことをもって省エネ住宅改修工事に該当することとします。

なお、この税額控除制度は、「4-1住宅借入金等特別控除」、「4-2特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除」との重複適用はできず、選択適用となります。

控除の申告等

住民票、源泉徴収票、住宅特定改修特別控除額の計算明細書のほか、増改築等工事証明書、家屋の登記事項証明書または請負契約書の写し等(増改築等をした年月日、その費用の額及び増改築等をした住宅の床面積が分かる書類)を添付して確定申告します。

4-4 固定資産税の減額(省エネリフォーム)

対象となる住宅は、平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅除く)です。なお、改修後の床面積について、平成28年4月1日から50u以上であることとする要件が追加されました。また、省エネ改修工事の費用は、国や地方公共団体から補助金や給付金などの交付を受けている場合には、これらの額を差し引いた金額になります。

対象となる工事は50万円を超える所定の省エネ基準を満たすためのリフォームです。具体的な工事内容はおおむね以下の通りです。

  • 1.窓の改修工事(すべての窓である必要はありません)
  • 2.1.の工事と併せて行う床の断熱工事
  • 3.1.の工事と併せて行う天井の断熱工事
  • 4.1.の工事と併せて行う壁の断熱工事

ただし、1.〜4.の改修部位の省エネ性能がいずれも平成25年基準以上となることが求められます。

省エネ基準を満たすための増改築・改修工事を支援する「4-1住宅借入金等特別控除」、「4-2特定増改築をした場合の住宅借入金等特別控除」、「4-3既存住宅を特定改修した場合の税額控除」のそれぞれの要件を満たせば、この固定資産税の減額制度も併用することができます。

申告等

改修工事の完了後3ヶ月以内に住宅のある市町村等に、納税義務者の住民票の写し、熱損失防止改修工事に係る証明書、工事費用を明らかにする領収書等の書面を減額の申告書とともに提出します。

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