今回、弊社で管理しているアパートの売却活動を行うにあたり、物件調査を実施したところ、建蔽率オーバーの疑いが浮上しました。当該物件は風致地区内にあり、通常の用途地域よりも厳しい建蔽率が適用されます。確認済証は取得されていたものの、図面上の建築面積と現況に差異があり、検査済証も取得されていないことから、結果的に「違法建築物」として売却活動を進めることになりました。
また、建築当時の建蔽率の緩和措置があったかどうかも不明で、さらに風致地区の管轄が東京都から練馬区に変更されていたことも、調査を複雑にしていました。違法建築物となると、買主様が金融機関から融資を受けにくくなるため、売却活動には多くの困難が伴いました。
それでも、弊社の粘り強い交渉の末、条件付きではありましたが買主様が見つかりました。条件は、アパート近隣の大木の伐採と、外壁の一面に対するシーリングの打ち替えです。売主様にもご理解をいただき、無事に売買契約を締結することができました。今回の経験を通じて、特殊な制限区域における物件売却の難しさと、専門的なサポートの重要性を改めて実感しました。
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