2011年10月号 | 西武池袋線・西武新宿線・練馬区の賃貸はハウステーションネットワーク

2011年10月 賃貸住宅の更新料は『有効』最高裁が初判決

皆様、如何お過ごしですか?夏が終わり、秋のそよ風がサラサラと心地よく感じます。
ハイキング、トレッキングなど屋外でのお散歩には最適の季節ですね!(^^)
先日、奥多摩までドライブをしながら、巨樹を見てきましたので、リポートさせてもらいます。


奥多摩駅側にそびえ立つこの巨樹、氷川の三本杉樹齢700年とも言われる大木です。<都指定天然記念物>
実物をご覧になった方はわかると思うのですか、真っ直ぐ天に向かって生えています。
樹高53m秋の季節に、奥多摩道にハイキングでも如何ですか?(^^)

 


【賃貸住宅の更新料は『有効』最高裁が初判決】
【2011年7月15日】
朝日新聞・日本経済新聞・住宅新報によると、賃貸住宅の賃貸借契約更新を行う際に借主側が支払う『更新料』を定めた条例が、消費者契約法に照らして無効がどうかが争われた3件の訴訟の上告審判決が、7月15日に最高裁第2小法廷であった。
各新聞の報じ方は以下の通りです。

< 朝日新聞 > 古田佑紀裁判長は、「更新料が賃料と比べ高すぎる場合などの特別な事情が無い限り、有効である」と初判断をしめした上で、3件とも特別な事情は認められないとして、家主に対し更新料の返還などを求めた借り主側の請求を棄却する判決を言い渡した。これにより、借主側の敗訴が確定する事となった。

< 産業新聞 > いずれも4人の裁判官(裁判長を含む)全員一致の判決。
今回の裁判では、更新料を「賃料の補充や前払い、契約継続の対価などの趣旨を含む複合的なもの」と性格付けている。

<日本経済新聞>「現行の商慣習を最高裁が追認した形だ」と論じ、住宅新報も同趣旨の結論付けをしている。

  < 読売新聞 > 更新料は、主に首都圏や愛知県、京都府などにおいて、40年以上前から行われてきている商慣習で、家主側の弁護団の話では、2011年現在、100万戸以上の賃貸住宅において設定されている模様である。

< 朝日新聞 > 今回の訴訟は、京都府や、滋賀県のマンションの借主が、賃貸借契約時の更新時に支払った更新料を返還するよう求め、京都・大津両地裁に提訴したもの。
これら3件の訴訟のうち、二審の大阪高裁では、「無効」が2件、「有効」が1件と判断が分かれており、最高裁の判断が注目された。

<日本経済新聞> 更新料支払契約が、消費者契約法第10条により無効となる「消費者の利益を不当に害する契約」に相当するかが争われた。

< 朝日新聞 > 2009年8月の大阪高裁は、「更新料の目的や性質は明確ではなく、合理的な根拠を見出す事は困難である」とした上で、高裁段階において初めて「無効」と判断。また、2010年2月の同高裁判決も、「趣旨が不明確であり、家主側の収入とするなら、更新料を無くして家賃に上乗せすべきである」として、無効とした。
しかし、その一方で、2009年10月の同高裁判決は、更新料が礼金より低額だった滋賀県のケースについて、契約延長の対価であるとして有効と判断。その上で、更新料が無ければ家賃が高額になる可能性に言及し、「借主が一方的に不利益を被ったとは言えない」とした。
上告審で、借主側は、「法律知識のない借主と比べて情報量や交渉力の格差を乗じる形で、一方的に支出を強いる不当な契約である」と主張。これに対し、家主側は、「借主は、更新料を理解した上で契約している以上、有効である」と主張していた。

 ※Wikinewsより抜粋