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このハウステーション便りもおかげさまで創刊から1周年を迎えました。 |
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これもひとえに「毎回楽しみに読んでるよ!」という励ましのお声があってのことと深く感謝申し上げます。 |
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| 練馬区周辺の出来事や建物の維持管理など、毎回テーマを変えてお届けしていますが、これからも魅力 |
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あるお便りにしていきたいと思っております。今後とも変わらぬご愛読をよろしくお願い申し上げます。 |
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【…東京ルール その2…】 |
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10月1日、いよいよ施行間近の「賃貸住宅紛争防止条例」。オーナー様だけでなく入居者側も興味・関心 |
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が徐々に高まっております。そこで前回に続いての特集となりました。今回は、具体的にどのような事柄 |
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を説明する義務があるのかを簡単にまとめてみましたので、是非ご一読下さい。 |
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@退去時における住宅の損耗等の復旧費用については、当事者間の特約がある場合、または賃借人の |
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故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、賃借人の責めに帰すべき事由により復旧が必要と |
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なった場合を除き、賃貸人負担とすること。 |
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(※一般原則と異なる特約は定められますが、万が一の場合、特約全部が認められるとは限りません。) |
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A入居中の、使用収益に必要な修繕については、原則的に賃貸人が行うこと。ただし、賃借人の故意、 |
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| 過失、その他賃借人の責めに帰すべき事由によるものは賃借人負担とすること。 |
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| B実際の契約において、特約等で賃借人の負担がある場合はその具体的な内容。 |
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C入居期間中の設備等の修繕や維持管理等に関する連絡先。(共用、専用部分ごと) |
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上記4項目は「説明を適正に行うための必要な事項」として、条例に基づいて説明をし、書面にて交付 |
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しなければなりません。契約の時点で、退去時の原状回復・入居中の修繕について具体的内容を的確 |
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に説明を行うことにより、トラブルを未然に防ぐことが目的となっております。 |
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両方の費用負担の原則的な考え方と、今までの相違を十分理解していただくことが、お互いに必要 |
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ではないかと思われます。 |
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新条例施行前でご不明な点やご不安も多いかと存じますが、最新の情報提供やご説明を出来る限り |
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させていただき、少しでも解消できるようにしてまいりたいと思っております。何なりとご質問ください! |
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【編集後記】 |
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| 19日間にも及び、連日熱戦を繰り広げてきたアテネオリンピックが閉幕しました。サッカーの予選リーグ、 |
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柔道に始まり、マラソンで幕を閉じた今大会は、競技数28・合計301種目と、数多くの競技・種目が開催 |
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されました。その中で日本は、金16個、銀9個、銅12個、合計37個のメダル獲得という、過去最多だった |
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1984年のロサンゼルス大会を超える過去最高のメダルラッシュ!金メダルの数は、過去最高の東京大会 |
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に並ぶ大健闘を見せました。また、アテネのオリンピックスタジアムへの一番乗りが、実は日本人の留学生 |
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だった、というエピソードもありました。さまざまな感動といろいろな出来事があり、考えさせられる場面も |
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今回は多かったように思います。今度は冬季オリンピックが、2006年イタリアのトリノで2006年2月10日 |
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から26日までの合計17日間で開催予定。そして、次回の夏季オリンピックは、2008年に中国の北京での |
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開催が決定しています。いずれも、今大会以上の感動の嵐と、熱狂の渦で盛り上がりを見せそうです。 |
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